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麻薬Gメンのすべて

麻薬取締官
かっこいいなぁ。麻薬Gメンという名前がいいですね。

麻薬取締官(まやくとりしまりかん)は、麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪の捜査や正規麻薬(医療目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査を行う厚生労働省の職員である。俗に麻薬Gメンと呼ばれる。具体的には厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。


概要
麻薬取締官は麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により特別司法警察職員としての権限が与えられている。麻薬取締という危険な職務であるため、拳銃(ベレッタM85やコルト・ディティクティブスペシャル)の携帯が認められている(但し特別司法警察員としての職務を遂行する場合に限る)他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。

また、「おとり捜査」を行うことができ、麻向法第58条にそれに関する規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても麻薬取締官及び麻薬取締員のみは処罰されない。 麻薬特例法に基づく麻薬を使っての泳がせ捜査や薬物の密売収益の没収等による首謀者や密売組織の摘発及び壊滅などを行っている。薬物犯罪に関するおとり捜査は麻薬取締官及び麻薬取締員のみに認められた行為であり、一般の警察官は行うことが出来ない。これは密売流通ルートを遡る為に必要な行為である。

その職務の性質上、麻薬取締員とは密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。

麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各都道府県の麻薬取締員、警察、海上保安庁、税関、入国管理局などと連携して捜査に当っている。なお定員は2007年現在223人である。


捜査
情報の収集はインターネットや新聞、雑誌、投書、一般からの通報、国内外の捜査機関からの情報、逮捕した被疑者からの情報などを使って捜査を行う。


引用:『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年11月02日 21:27に投稿されたエントリーのページです。

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